こんにちは。スマイルデンタルクリニックです。
マウスピース矯正の費用は医療費控除の対象になることをご存知ですか?マウスピース矯正は自由診療なので治療費が高額になりやすいですが、確定申告で申請することで、費用の負担を抑えられる可能性があります。
この記事ではマウスピース矯正で医療費控除の対象になる費用や、申請方法について詳しく解説します。マウスピース矯正を受けている方や、今後受ける予定のある方は、ぜひご参考ください。
目次
■マウスピース矯正(インビザライン)は保険適用?
マウスピース矯正は、一般的に保険適用外の自由診療です。矯正治療は先天性疾患による噛み合わせの異常や、顎変形症などの特定の理由以外では、保険診療として認められていません。多くの場合、費用は全額自己負担となるため、患者さまが負担する費用が高くなりやすいです。
■マウスピース矯正(インビザライン)で利用できる医療費控除
マウスピース矯正で支払った費用は、医療費控除の適用になるケースがあります。医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けることができる所得税の控除です。
翌年の確定申告で申請すると、後日払いすぎた所得税の一部が還付金として返還されます。医療費控除の対象になる歯科矯正は、美容以外の目的で必要性があると認められる治療です。
例えば、子どもの正常な発育のために、噛み合わせを良くする目的で矯正するケースなどは適用になります。
※国税庁:『No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例』
■マウスピース矯正(インビザライン)で医療費控除の対象になる費用
マウスピース矯正の医療費控除では、自身の治療費だけでなく、以下の費用も対象になります。
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家族の治療費
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公共交通機関を利用した交通費
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治療のために購入した医薬品の費用
医療費控除は、家族がマウスピース矯正を受けた場合の治療費も対象になります。また、通院に必要な交通費も対象になりますが、自家用車を利用したときの駐車場やガソリン代は対象にはなりません。
■マウスピース矯正(インビザライン)で医療費控除を利用する方法
マウスピース矯正で医療費控除を利用するときは、以下の手順で行いましょう。
◎必要書類を準備する
マウスピース矯正で医療費控除を利用するには、まず以下の必要書類を準備します。
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医療費控除の明細書
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医療費通知書
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医療費の領収書
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確定申告書
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源泉徴収票(申請する年のもの)
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本人確認書類(マイナンバーカードなど)
医療費控除の明細書や確定申告書は、税務署や国税庁のホームページからダウンロードできます。医療費の領収書は申告してから5年間、税務署から提出を求められることがあるため、捨てずに保管しておきましょう。
※国税庁:『No.1119 医療費控除に関する手続きについて』
◎医療費控除の明細書と確定申告書を作成する
次にマウスピース矯正で支払った金額を申告するために、医療費控除の明細書と確定申告書を作成します。
医療費控除の明細書で記入するのは、マウスピース矯正などで支払った医療費のほか、病院や薬局などの支払先の名称や、保険金などで補填される金額、医療費の区分などです。
医療費通知書や医療費の領収書の内容と照らし合わせて記入しましょう。記入した金額から、明細書に指定された手順に沿って医療費控除額を算出します。
確定申告書には、明細書で算出した医療費控除額を「医療費控除」の欄に転記します。ほかの欄は源泉徴収票などの書類を確認しながら、指定に沿って必要事項を記入しましょう。
確定申告書はe-Taxを使用してマイナポータルを連携させると、自動的に入力や計算が進むため便利です。わからない内容があれば、国税庁のホームページを確認したり、税務署に質問して教えてもったりすると良いでしょう。
※国税庁『マイナポータル連携特設ページ(マイナンバーカードを活用した控除証明書等の自動入力)』
◎書類を税務署へ提出する
作成した医療費控除の明細書と確定申告書を、申請年の翌年の2月16日〜3月15日に税務署へ提出します。税務署へは持参もしくは郵送、e-Taxによる電子申告で提出することができます。
■医療費控除を利用してマウスピース矯正(インビザライン)の費用を抑えよう
マウスピース矯正は保険適用にならないケースが多いため、費用が高額になりやすいです。医療費控除を利用すると費用の負担が減る可能性があるため、領収書を必ず保管し、翌年の確定申告に備えましょう。
当院ではマウスピース矯正に関する費用のご相談も承っております。患者さまのご予算に合わせた内容を提案することも可能ですので、ぜひ無料カウンセリングにお越しください。